詐害行為取消権
2021/7/15
詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)
詐害行為取消権とは、債務者が債権者に弁済することができなくなることを承知で自己の財産を処分した場合に、債権者がその処分行為の取消しを裁判所に求める権利です(民法424条)。この制度の目的は、取消しをする債権者自身だけではなく、すべての債権者の債権回収を図るために、債務者の責任財産を確保することにあります。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/15
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。