貸金業法
2021/7/16
貸金業法(かしきんぎょうほう)
貸金業法は、貸金業がわが国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を許可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的としています(貸金業法1条)。
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。