貸金業

2021/7/16

貸金業(かしきんぎょう)

貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介が含まれます)で、業として行うものをいいます(貸金業法2条1項本文)。

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