転付命令

2021/7/15

転付命令(てんぷめいれい)

転付命令とは、差し押さえた金銭債権を支払いに代えて券面額で差押債権者に移転させる執行裁判所の裁判のことをいいます。転付命令は、①被差押債権が券面額を有すること、②被差押債権が譲渡性を有すること、③債権者が競合していないこと、という3つの要件を必要とし、いずれか1つでも欠いているときは、その効力は生じません。

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