追認
2021/7/16
追認(ついにん)
無権代理人によって自分の土地を売却された本人が、相手方又は無権代理人に対して、その契約を有効なものとして認めることを追認といいます。特約のない限り、追認によって無権代理行為は契約時点にさかのぼって有効となります(民法116条)。追認は、無権代理人又は相手方どちらに対する意思表示によって行っても構いません。ただし、無権代理人に対して追認を行った場合には、相手方は追認のあったことをすぐに知ることはできませんから、相手方がその事実を知るまでは、追認を行ったことを相手方に対して主張することができません(民法113条2項)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。