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適合性の原則
2021/7/16
適合性の原則(てきごうせいのげんそく)
貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければなりません(貸金業法16条3項)。
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