顕名
2021/7/16
顕名(けんめい)
顕名とは、代理人が相手方に対して本人のためにするものであることを示すことをいいます。例えば、本人Aの代理人Bは、「A代理人B」と示すことによって、Bのした行為がAに帰属することになります。この顕名がない場合には、原則として、その行為は本人のためではなく、代理人自身のためにしたものとみなされることになります(民法100条)。貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
不動産担保用語集
2021/7/16
貸付条件を確認し、借り過ぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。